【厚労省難病対策課より情報提供】医療受給者証への指定医療機関名の包括記載について

5月20日付で「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布・施行され、医療受給者証への指定医療機関名の包括記載等が可能であることが明確化されました。
これまで医療受給者証には個別の指定医療機関名が記載され、指定医療機関にて受診する場合に助成の対象となっていましたが、今回、「第12次地方分権一括法」の公布・施行により、各都道府県・指定都市の判断で指定医療機関の包括記載(例:○○県の指定医療機関 など)が行えるようになり、その範囲内であれば新たに申請を行わなくても助成対象として受診できるようになりました。

包括的な記載を都道府県等が採用した場合は、医療受給者証の更新時に順次記載を変更されることが想定されているとのことです。
また、包括的な記載に変更する前に医療受給者証に記載がない指定医療機関の受診を希望する場合にも助成を受けることができ、更新時期より前に医療受給者証上の指定医療機関の名称の包括的な記載への変更を希望する場合は、個別に手続を行うこともできるとのことです。

くわしくは、お住まいの都道府県ホームページや医療受給者証を担当している難病対策課などにお尋ねください。